法改正適応されましたが現状はどうなのか?

4月1日より一側足場の使用範囲が明確化されました。
YouTubeでも解説しましたが、敷地1m以上の場合、原則本足場を使用することになりました。
※1m未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用してくださいと通達されています。
しかし、現状、私が見ている分では、本足場での施工をしている業者は少ないです。
まず本足場の意味、なんのための本足場?本足場の認識が理解していないようです。
ただ内柱があればいいわけではありません。本足場とは落下防止のためのものなので、内手摺、内幅木を付けるためとなります。もちろん内根がらみもです。
弊社では該当する箇所はこれを守り、その分の工事代金も頂いております。
法律上必要ない箇所は、今まで通り一側足場にて対応させていただいております。

違反するとどうなるのか?
私が労基に確認した内容をお話しします。
ます違反した場合、是正勧告(是正が完了するまで工事ストップ)
労災が起きた場合、最も重いのは書類送検。

誰が摘発されるのか?
足場工事を依頼した元請けさんと、施工した足場工事会社です。

この認識もなく、罪の意識が薄いのが危険なところです。

元請け様にお願いです。
価格が安いからといって安易に頼むと違反している足場での作業をすることになり、摘発される可能性も高いです。
お客様と、現場作業員を守るためにも、的確な業者選びが大事です。

足場業界では価格競争のために違反な行為(過積載や少ない人数で作業をし危険な行動、違法な施工方法)が多くなっています。

ぜひこの機会に足場の法律を理解していただき、的確な判断をして頂きたいと思います。
私たちもプロとしてお金を頂いている以上、勉強もして、違反なく施工していきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社エムズエイト

〒034-0013
青森県十和田市東十一番町25-31

TEL  0176-27-0370
FAX 0176-27-0371